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大臣認定とは、性能規定化された改正建築基準法に基づき、鉄骨製作された鉄骨溶接部の性能について、評価に基づき大臣が認定するものです。 |
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大臣認定を取得するために必要な評価は、指定性能評価機関の指定を受けた全構協が、大臣が認可した「性能評価業務規程」(評価基準等を定めたもの)に基づき、行います。 |
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評価は、学識経験者など公正な評価員(全国約150名)および調査員(全国役120名)が、書類および工場の実態を審査のうえ、厳正に行います。 |
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鉄骨製作工場の評価は、溶接を伴う建築構造物を、建築規模、使用する鋼材等により5つのグレードに区分して行われます。 |
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